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福島県伊達市

■定額減税と森林環境税が始まります

【個人住民税の定額減税】
賃金上昇が物価高に追いついていない負担を緩和するため、令和6年度課税に対し、個人住民税が定額減税されます。

◇定額減税の対象者は?
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する高額所得者については対象外。)
※個人住民税均等割のみ課税の人は対象外

◇定額減税で還元される金額は?
納税者本人の住民税の定額減税額は、次のとおりです。ただし、その合計額が住民税所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。
1.納税者本人…1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

◇定額減税はどこから還元される?
特別徴収(給与天引き)の人
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
普通徴収(納付書または口座振替)の人
第1期分の納付額から特別税額控除に相当する金額を控除します。
年金特別徴収(年金天引き)の人
令和6年10月分の年金天引き分から特別税額控除に相当する金額を控除します。

◇気をつけてほしいこと
以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。
・都道府県または市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
・公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)

【定額減税の調整給付】
定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に、その差額を調整して給付します。

◇調整給付の対象者は?
定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)人

◇定額減税可能額とは?
所得税分= 3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分= 1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

◇給付される金額は?
(1)+(2)の合算額(合計額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

◇申請の方法は?
市から送付する確認書に記入し、返送してください。

◇給付の時期は?
受付後、順次、給付を予定しています。

【定額減税と森林環境税が始まります】
森林の整備および促進に関する施策の財源に充てるために創設されました。
令和6年度から始まった国税です。

◇対象者は?
その年の1月1日現在で、伊達市内に住所がある人

◇税額は?
年税額 1,000円

◇徴収方法は?
個人住民税の均等割と合わせて市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みになっています。

問合せ:税務課市民税係
【電話】575-1138

■税金を正しく理解しましょう!
わからないことは、ぜひお問い合わせください!
~税務課 担当職員~

問合せ:税務課市民税係
【電話】575-1138

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