◇定額減税とは?
令和6年分所得税、令和6年度分住民税で、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税所得割※1万円を減税するものです。
※住民税所得割…住民税には「均等割」と所得に応じて課される「所得割」の2種類があります。このうち、定額減税の対象となるのは「所得割」です。
◇調整給付とは?
定額減税対象者のうち、定額減税額が税額を上回り、減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を支給するものです。(6月3日時点の情報に基づき判定)
◇給付額はどう決まる?
所得税、住民税所得割それぞれで減税しきれなかった額を足し、万円単位に繰り上げて支給します。
◇給付までの流れ
◇調整給付の例
定額減税対象人数(本人+扶養人数)が3人で、所得税55,000円、住民税所得割28,000円の人の場合
《所得税》90,000円-55,000円=35,000円
《住民税所得割》30,000円-28,000円=2,000円
→減税しきれない額 35,000円+2,000円=37,000円
☆調整給付額:40,000円
※万円単位に繰り上げる
問合せ:税務課市民税係
【電話】575-1138
■低所得世帯には給付金があります
◇対象者は?
以下の(1)〜(4)すべてに該当する世帯
(1)令和6年6月3日(月)において、伊達市の住民基本台帳に記録されている
(2)令和5年度住民税が所得割課税世帯であったが、令和6年度は所得割非課税世帯となっている
(3)同一の世帯に属する者全員が、税の申告を行っている
(4)同一の世帯に属する者全員が、住民税課税者の被扶養者となっていない
◇給付額は?
1世帯当たり10万円。18歳以下の子どもがいる世帯は、子ども1人当たり5万円の加算給付があります。
◇申請期限は?
10月31日(木)まで
◇申請方法は?
該当する世帯主には、7月上旬に確認書を送付しています。必要事項を記入のうえ、社会福祉課まで返送いただくか直接窓口(総合支所も可)にご提出ください。
※令和6年1月2日以降に転入してきた人がいる世帯は、対象か確認ができ次第、確認書を送付します。
※令和5年度に実施した令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円給付金)および均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付金)の支給対象世帯は、本給付金の支給対象外となります。
問合せ:社会福祉課地域福祉係
【電話】575-1264
<この記事についてアンケートにご協力ください。>