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自治体の皆さまへ

国民健康保険の保険証が「更新」されます 9月末まで(茶色)→10月1日から(薄緑色)

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福島県会津坂下町

国民健康保険に加入されているご家族全員分の新しい保険証を、まとめて世帯主宛てに郵送しました。現在お使いの保険証(茶色)の有効期限は、9月30日(土)までです。10月1日(日)から新しい保険証(薄緑色)を使用してください。
有効期限の過ぎた保険証は、役場窓口にお持ちいただくか、ご自分で処分していただくようお願いします。
なお、現在国が進めている令和6年秋以降の保険証の取り扱いについては、決まり次第広報にてお知らせします。

■保険証(表面)
※詳細は、本紙またはPDF版13ページをご覧ください。
新しい保険証の有効期限は、令和6年9月30日(月)までです。(ただし、有効期限までに75歳となる方などはこの限りではありません。)

●妊産婦および18歳までの一部負担金の割合が0割とは?
妊娠12週の属する月から分娩の属する月までの妊産婦は、窓口での一部負担金の割合を0割としています。また、18歳の誕生日以降、最初の3月31日まで(4月1日が誕生日の方は4月1日まで)も同様に0割としています。

●妊産婦の方は「保険証」と「母子健康手帳」を提示してください
妊産婦の方が医療機関を受診する際は、ご自身が妊産婦であることを証明するために、保険証と併せて「母子健康手帳」を提示してください。

●国保の加入や脱退は届け出が必要です
マイナンバーカードへの保険証紐付け、および保険証との一体化が進めらていますが、保険の切替(国保の加入・脱退)や、住所・氏名に変更があった場合は、必ず異動があった日から14日以内に役場へ届出を出してください。

▽加入の届け出が遅れると…
国保税は届け出をした日ではなく、国保の資格を得た日にさかのぼって納めなければなりません。また届け出の前にかかった医療費は一旦全額自己負担となります。

▽脱退の届け出が遅れると…
国保の資格を失った後に国保の保険証を使うと、町が負担した医療費を後で返していただくことになります(自動的に脱退になったり、会社側が代わって手続きを行うことはありません)。

☆高額療養費の申請を忘れずに!
国民健康保険に加入されている方で、何か月も入院している、1か月の間に2度の入院または何回も通院したという方は高額療養費の払い戻しの可能性があります(2年前まで申請可能)。自己負担額は年齢や所得によって異なるため、お手元の領収書を確認し、問い合わせ先へ一度ご相談ください。

問い合わせ:生活課 保険年金班
【電話】84-1501

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