■不法投棄とは?
不法投棄とは、廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を適正に処理せず、空き地、山林、休耕地などに投棄することをいいます。私有地に不法投棄されてしまった場合、投棄者が特定されない限り、土地の所有者が自らの責任で処分しなければいけません。
■不法投棄は「犯罪」です
廃棄物は自らの責任で適切に処理してください。
廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に廃棄物の処理は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、違反すると厳しい罰則が科せられます。
■不法投棄防止に向けた取り組み
町では、各行政区の環境美化推進員や区長・自治会長の協力を得ながら、行政区内での啓発活動やパトロールを実施しています。また、看板・監視カメラを設置するなど、不法投棄されない環境づくりを徹底し、未然防止・早期発見に努めています。
■見つけたら通報を!
不法投棄をする人の多くは、違法と分かりながら行っています。注意したり、写真撮影をしたりするのは危険ですので、まずは関係機関へ通報をお願いします。
日時、場所、廃棄物の種類・量、車のナンバーや車種、不法投棄を行っている人の特徴など、投棄者を特定できる情報が必要です。出来る範囲でお伝えください。
法人の場合:3億円以下の罰金刑
個人の場合:5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
問い合わせ・通報:
生活課 戸籍環境班【電話】84-1500
会津坂下警察署 生活安全係【電話】83-3451
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