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会津坂下警察署からのお知らせ

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福島県会津坂下町

■STOP!ゴミの焼却
●こまわりさん
▽廃棄物の焼却禁止
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(」以下廃掃法)では、
・各種廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
・他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
・公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるものを除いて、廃棄物を焼却することを禁止しています。

▽罰則
廃掃法を守らないと、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の処罰を受けることになります。
また、企業などの法人が違反した場合の処罰は3億円以下の罰金となります。

●こまわりくん
この法律は、元々は伝染病の蔓延を防止するための「汚物掃除法」という法律が基になっているんだ。
そこから高度経済成長期の大量廃棄によるゴミ問題などを経て、現在の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に変わっていったんだ。
この廃掃法は、ゴミの排出を抑制したり、リサイクルできる廃棄物を適切に回収することで、みんなの生活環境を清潔にすることや環境を保全することを目的にしているよ。

廃掃法の焼却禁止から除外されるものの例として、農業を営む方が稲わらを焼却する場合や、歳の神などの地域行事によるしめ縄や門松の焼却、たき火やキャンプファイヤーなどを行う際の木くずの焼却などがあります。しかし、これらに該当する場合であっても、ビニールなどの他の廃棄物を一緒に焼却した場合には、廃掃法違反に該当します。
また、火をつける際には、いつでも火を消せるように消火の準備を事前に整えておき、いつでも火を消せるように燃えている間は火から目を離さないようにしましょう。
近所の人の迷惑にならないよう時間帯や風向きにも十分注意しましょう

問合せ:会津坂下警察署
【電話】83-3451

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