文字サイズ
自治体の皆さまへ

上下水道班からのお知らせ

6/25

福島県会津坂下町

■令和5年度浄化槽設置整備事業補助金の一部改正について
浄化槽本体工事(し尿と生活排水を処理する10人槽以下の浄化槽の増改築及び新築)にかかる補助金額が以下のとおり変更されました。
※令和5年度浄化槽設置整備事業補助金の申請の受付を開始しました。
当補助金を申請される場合は、交付要件・交付対象地域を事前にご確認ください。

▽人槽区分・増改築(限度額)
5人槽…352,000円
7人槽…441,000円
10人槽…588,000円
↓ 変更
▽人槽区分・増改築(限度額)
5人槽…390,000円
7人槽…474,000円
10人槽…660,000円
※新築の場合はこの半額

■適正な維持管理と検査をお願いします。
浄化槽使用者には、浄化槽の保守点検や清掃(維持管理)に加え、水質検査や定期検査(法定検査)を受けることが浄化槽法により義務付けられています。これらは浄化槽の本来の機能を維持し、汚水の適切な処理が行われるようにすることが目的です。皆様の健康および自然環境を健全に保つために欠かせないものですので、浄化槽の定期的な点検・清掃・検査の実施をお願いします。

●維持管理について
▽保守点検
4か月に1回受検してください。保守点検は福島県に登録した業者でなければできません。

▽清掃
年に1回清掃してください。清掃は会津坂下町の許可を受けた以下の業者でなければできません。

会津坂下町許可業者・電話番号:
・河沼清掃株式会社【電話】83-4103
・坂下清掃有限会社【電話】83-3415
・有限会社会津坂下衛生センター【電話】83-2626

●法定検査について
▽浄化槽を新設または規模や構造を変更した方(浄化槽法第7条検査)
使用開始後3か月~5か月の間に1回受検してください。

▽定期検査(浄化槽法第11条検査)
年に1回受検してください。

法定検査の申し込み方法:電話またはハガキにて(公社)福島県浄化槽協会会津支所(浄化槽検査委員会)へお申し込みください。
住所:〒965-0019 会津若松市インター西13-2【電話】22-6867

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ:建設課上下水道班
【電話】84-1531

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU