交通事故など第三者行為によるケガや病気で医療機関を受診する場合、国民健康保険の保険証を使用して医療を受けることができます。ただし、第三者によるケガや病気で国民健康保険の保険証を使用した場合、届け出の義務がありますので、すみやかに役場保険年金班国保年金係の窓口まで届け出てください。
■届け出の必要のあるケガや病気とは
⇒他人の行動が原因となったケガや病気
お互いに過失がある場合、相手が親族や不明である場合も該当します。
▽対象となる主な例
(1)交通事故
(2)スポーツ中の事故(相手の行為によりケガをした場合)
(3)飲食店などでの食事が原因で食中毒になった
(4)他人のペットに噛まれたためにケガをした
(5)暴力、けんかにより発生したケガ・病気
※通勤中や仕事中の事故によるケガや病気で受診する場合は労働保険の対象となります。国民健康保険の保険証は使用せず、勤め先の指示にしたがって受診してください。
▽ご注意ください
(1)他人の行動が原因となってケガをしたり、病気になったりした場合は、『第三者行為によるケガ(病気)で受診します』と必ず病院の窓口で伝えてください。
(2)相手方との示談が成立していたり、相手から治療費を受け取ったりすると、保険証を利用することはできません。示談の前に役場保険年金班国保年金係の窓口へご相談ください。
(3)相手の氏名や連絡先・勤務先などを必ず確認してください。交通事故の場合は、警察署からの交通事故証明が必要となりますので、警察署にも届け出てください。
■適切な医療を受けるために、国保税を必ず納めましょう!
3割や2割の自己負担額で医療を受けることができるのは、加入者のみなさまが納めた国保税で支え合っているからです。税金を納めることは加入者の義務です。
令和5年度国保税の最初の納期は、7月末です。
納付書は7月中旬に発送を予定しています。納め忘れの無いように、早めに納付しましょう。
(未納がある場合、各種医療サービスが受けられなくなったり、窓口での負担が大きくなったりすることがあります。)
問い合わせ:生活課 保険年金班
【電話】84-1501
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