農地中間管理機構(農地バンク)は、都道府県知事が監督する「信頼できる農地の中間的受け皿」です。
公的機関である機構が農地を借り受け、担い手にまとめて農地を貸付け(集積)する仕組みです。
■農地中間管理事業の仕組み
※名義の変更(所有権移転)ではありません。
■農地の貸し借りの流れ
・農地の貸し借りについて産業課農林振興班(農業委員会)で相談
・農地中間管理機構(農地バンク)へ農地を貸付けする申出
※会津坂下町に農地がある場合の申出書提出先:産業課農林振興班(農業委員会)
・貸し手、借り手の契約について各種調整後、農業委員会総会で審議し公告をして賃貸借契約が決定します。
・賃借料は、12月中旬に農地中間管理機構から貸し手に支払われます。
※相続が完了していない土地を貸し付ける場合は、法定相続人の同意が必要です。
※制度や手続きについては、農業委員会事務局または地域の農業委員・農地利用最適化推進委員へご相談ください。
問い合わせ:産業課 農林振興班(農業委員会)
【電話】84-1534
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