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警察署からのお知らせ

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福島県会津坂下町

■ルールを守ろう!ゴミの焼却
廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下廃掃法)では、
・各種廃棄物の処理基準にしたがって行う廃棄物の焼却
・他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
・公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
を除いて、廃棄物を焼却することを禁止しています。
廃掃法を守らないと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の処罰を受けることになります。また、企業などの法人が違反した場合の処罰は、3億円以下の罰金となります。

▽焼却禁止に含まれないもの
・農業者の稲わらの焼却
・歳の神などの行事によるしめ縄や門松の焼却
・たき火やキャンプファイヤーなどによる木くずの焼却 など

しかし、これらに該当する場合であっても、ビニール袋などの他の廃棄物を一緒に焼却した場合には、廃掃法違反に該当します。
火をつける際にはいつでも火を消せるよう消火の準備を整え、燃えている間は火から目を離さないようにしましょう。また、近隣の迷惑にならないよう時間帯や風向きなどにも十分注意しましょう。

問合せ:会津坂下警察署
【電話】83-3451

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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