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自治体の皆さまへ

国民健康保険に加入されている皆さまへ 交通事故などによるケガや病気は、必ず届け出を!

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福島県会津坂下町

第三者によるケガや病気で国民健康保険の保険証を使用した場合、「第三者行為による傷病届」の提出が義務(※)となっています。すみやかに役場保険年金班国保年金係の窓口まで届け出てください。
※加害者負担の原則により、町から加害者へ医療費を請求するため。

■届け出の必要があるケガや病気とは⇒他人の行動が原因となったケガや病気
お互いに過失がある場合、相手が親族や不明である場合も該当します。

▽対象となる主な例
・交通事故
・スポーツ中の事故(相手の行為によりケガをした場合)
・飲食店などで提供された料理による食中毒
・他人のペットに噛まれたことによるケガ
・暴力、けんかにより発生したケガ・病気
※通勤中や仕事中の事故によるケガや病気で受診する場合は、労働保険の対象となります。国民健康保険の保険証は使用せず、勤め先の指示にしたがって受診してください。

▽以下の点にご注意ください
・必ず病院の窓口で「第三者行為によるケガ(病気)で受診します」と伝えてください。
・相手方との示談が成立していたり、相手から治療費を受け取ったりすると、保険証を利用することはできません。示談の前に役場保険年金班国保年金係の窓口へご相談ください。
・相手の氏名や連絡先・勤務先などを必ず確認してください。交通事故の場合は、警察署からの交通事故証明が必要となりますので、警察署にも届け出てください。

■~適切な医療を受けるために、国保税を必ず納めましょう!~
加入者の皆さまが納入された国保税での支え合いにより、3割や2割の自己負担額で医療を受けることができます。税金を納めることは加入者の義務です。
令和6年度国保税の最初の納期は7月末です。
納付書は7月中旬に発送を予定しています。
納め忘れの無いよう、早めに納付しましょう。
未納がある場合、各種医療サービスが受けられなくなったり、医療機関の窓口での負担が大きくなったりすることがあります。

問い合わせ:生活課 保険年金班
【電話】84-1501

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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