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いろいろ市政情報

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福島県会津若松市

■[発行]「子育てガイドブック」を発行しました
市では、「みんなで育み、笑顔が満ちあふれた子どもが育つまちあいづわかまつ」の実現に向けて、妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない支援に取り組んでいます。

▽子育てを応援します!
市の子育て支援事業や各種相談窓口、施設など、子育てに役立つ情報を1冊にまとめました。子育て世代の皆さんの負担や不安軽減の手助けとしてお役立てください。
〔ガイドブックの内容〕
(1)会津若松+(プラス)などのウェブサイト・アプリ情報、各種ダイヤルガイドなどのお役立ち情報
(2)もしものときに役立つ防災情報、子どもの救急連絡先
(3)子育て支援センターなどの各種施設や遊び場、イベント情報などのお出かけ情報
(4)行政などの各種子育て支援策・相談窓口情報
(5)市内の医療機関情報

▽ぜひ一度ご覧ください
ガイドブックは、市のホームページや(株)サイネックスのホームページ(【HP】https://www.scinex.co.jp)から電子書籍版でご覧いただけます。また、冊子を希望する人は配布場所の窓口へお申し出ください。
配布場所:
・栄町第二庁舎(こども保育課・市民課)
・各支所・市民センターなど
※未就学児の保護者の皆さんには、教育・保育施設などを通じて配布します

問合せ:こども保育課
【電話】39-1239

■[募集]市政への意見を募集します
内容などの詳細は、担当課や各支所・市民センター、市のホームページなどで見ることができます。
意見の提出方法:担当課や各支所・市民センターなどにある所定の用紙に必要事項を記入し、直接か郵送、ファクス、メールで担当課に提出
※用紙は市のホームページから取得も可

◆意見を募集する内容
▽一般廃棄物処理基本計画(追補案)
期間:~10月25日(水)

問合せ:廃棄物対策課
〒965-0858神指町大字南四合字深川西292-2
【電話】27-3961【FAX】29-1618【メール】gomi@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

▽重度心身障がい者医療費の助成に関する条例の一部改正
▽地域生活支援事業の利用料に関する条例の一部改正
期間:~10月27日(金)

問合せ:障がい者支援課
〒965-8601※住所不要
【電話】39-1241【FAX】39-1430【メール】shougaishashien@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

▽市街地整備事業の都市計画見直しに係るガイドライン(案)
期間:10月2日(月)~30日(月)

問合せ:都市計画課
〒965-8601※住所不要
【電話】39-1261【FAX】39-1450【メール】toshikei@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

■[開発]市街化調整区域での建築行為には制限があります
市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域」として開発行為や建築行為を制限しています。市街化調整区域で建築物を建築するには、都市計画法に基づく要件を満たす必要があります。
区域内での建築などを予定している人は、必要書類を持参のうえ、事前に開発管理課へご相談ください。
市街化調整区域:高野町の全域、神指町、町北町、門田町、東山町、柳原町、湊町、大戸町、一箕町、北会津町、河東町の各一部など
必要書類:
・位置図
・土地や既存建物の登記簿
・公図
・既存建物の確認申請書類や建築日が分かる書類など

問合せ:開発管理課
【電話】39-1266

■[教育]教育に関する事務の点検・評価結果
教育委員会では毎年、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、年度当初に策定した「教育行政推進プラン[憧れ・学び・誇り]」に掲げた重点事業の執行状況を、学識経験者の意見を聞きながら点検・評価し、教育行政の推進に努めています。この度、令和4年度の点検・評価報告書を作成しました。
報告書は教育総務課や各公民館、市のホームページで見ることができます。

問合せ:教育総務課
【電話】39-1302

■[道路]道路損傷情報をお寄せください
市が管理する道路の損傷情報を市のホームページから報告できます。道路の穴や、側溝のふたの破損などを発見したときには、情報をお寄せください。

問合せ:道路課
【電話】39-1267

■[月間]10月は「土地月間」です
毎年10月は土地の大切さなどを考える「土地月間」です。土地は限られた資源であり、私たちの生活や企業活動にとって必要不可欠な基盤となっています。豊かな暮らしや将来の子どもたちのために、土地所有者には自身の土地の適正な利用と管理が求められます。
この機会に、土地の有効活用や適正管理について考えてみませんか。

▽土地の適正な管理をお願いします
雑草の繁茂(はんも)や不法投棄による周辺土地への悪影響など、適正な利用と管理が行われない土地には、多くの問題が発生することが懸念されます。使わなくなった土地についても、定期的な草刈りの実施など適切な管理をお願いします。

▽届け出が必要です
一定規模以上の土地の権利に関する契約を締結した場合は、契約日から2週間以内に土地が所在する市町村長を経由し、知事に届け出が必要です。
届け出をしなかった場合には行政処分が科せられることもありますので、期限内に必ず届け出をしてください。

問合せ:開発管理課
【電話】39-1266

■[文化]文化財を保存活用するための意見交換会
地域で祭礼や民俗芸能を続けている団体から話を聞きながら、地域に残る文化を継承するための問題点や、文化財の活用方法などを話し合います。
みなさんの地域の現状や意見をお聞かせください。
日時:10月22日(日)午後1時~3時
※受け付けは午後0時30分~
場所:會津稽古堂

問合せ:文化課
【電話】39-1305

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