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くらし情報あらかると-お知らせ-

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福島県会津若松市

■70歳到達の翌月から高齢受給者に該当します
国民健康保険に加入している70歳以上の人に高齢受給者証を交付します。適用となるのは、70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)からです。該当者には適用される月の前月中旬ごろに高齢受給者証を送付します。
医療機関を受診するときは、保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。

問合せ:国保年金課
【電話】39・1249

■ふれあいの日
市長が皆さんのお話を直接伺います。予約をしてからおいでください。
日時:10月25日(水)午前9時~11時
※1人15分以内
場所:市長室(市役所追手町第二庁舎2階)
締め切り:10月24日(火)

申込み・問合せ:秘書広聴課
【電話】39・1206

■教育委員会定例会
非公開の場合があります。事前に確認してからおいでください。
日時:10月12日(木)午後1時30分~
場所:教育委員会室(市役所追手町第二庁舎1階)

問合せ:教育総務課
【電話】39・1302

■国保税・後期高齢者医療保険料の休日・夜間窓口
国保税や後期高齢者医療保険料の納付などに応じます。
休日窓口:10月29日(日)午前8時30分~午後5時
夜間窓口:10月30日(月)・31日(火)のいずれも時間は午後7時30分まで

場所・問合せ:国保年金課
【電話】39・1248

■特定疾患の患者見舞金を支給しています
特定疾患にかかった人に見舞金を支給しています。受給するには申請が必要です。
対象:今年10月1日現在で本市に住民票があり、次のいずれかに該当する人またはその保護者
・特定医療費受給者証を持っている
・慢性腎不全で、10月1日以前から血液透析を受けている
・遷延性意識障害がある
・小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている
※重度心身障がい者医療費助成の受給者は除く
支給額:年額5000円
※12月中旬に振り込み
申請に必要なもの:
・特定疾患患者か保護者名義の預金通帳
・特定医療費受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証、障がい者手帳など
受付期間:10月2日(月)~31日(火)
注意点:
・現在、本見舞金を受給している人は申請不要
※氏名や振込口座に変更がある場合は届け出が必要
・特定医療費受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている場合でも、更新時に「軽快者」や「対象外」の認定を受けた場合や更新手続きを行っていない場合は、支給の対象外

申請先・問合せ:障がい者支援課
【電話】39・1241

■野焼きは禁止です
適正な焼却施設を使わずに、家庭からのごみを燃やすことを野焼きといいます。野焼きは廃棄物処理法や市の条例で禁止されています。ごく小規模な落ち葉たきや農業を営む上でやむを得ないものなど、例外的に焼却が認められているものもありますが、臭いや煙で周辺に迷惑を掛けたり、苦情が出たりするような焼却は認められていませんので安易に行わないでください。

問合せ:
環境生活課【電話】39・1221
会津若松消防署【電話】25・1200

■入札参加資格の登録はお済みですか
市が発注する物品や委託業務、工事などを受注するには、市の入札参加資格の登録が必要です。また、既に登録済みの場合でも、決算後7か月以内に毎年更新の手続きが必要です。更新が無い場合は登録が抹消されますのでご注意ください。なお、新規の登録は随時受け付けています。

申請先・問合せ:契約検査課
【電話】39・1212

■自衛隊への情報の提供を希望しない場合は申請してください
市では、法令に基づき、自衛隊へ自衛官などの適齢者の情報を提供しています。自衛隊へ個人情報の提供を望まない場合は、本人か保護者が除外申請の手続きをすることができます。詳しくはお問い合わせください。
提供する適齢者情報の対象:平成17年4月2日~平成18年4月1日に生まれた日本国籍を有する人
受付期間:10月2日(月)~31日(火)の午前8時30分~午後5時
※土・日曜日と祝日を除く

申込み・問合せ:危機管理課
【電話】39・1227

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