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自治体の皆さまへ

一部のプラスチック製品を資源物として収集します

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福島県会津若松市

来年4月1日(月)から一部の収集ルールが変更に
■プラスチックを分別しましょう
これまで燃やせるごみとして収集していた24品目のプラスチック製品を、来年4月1日(月)からは資源物として収集します。
対象となるプラスチック製品:下の通り
収集日と排出方法:現在の「プラスチック製容器包装」の収集日に、「対象となるプラスチック製品」を一緒に袋へ入れて出してください
収集開始日:来年4月1日(月)~

■対象となるプラチック製品(24品目)
・スプーン
・フォーク
・クリアファイル
・風呂・台所用スポンジ
・ビニールシート
・浮き輪・浮き袋
・ジョイントマット
・湿布などのフィルム
・ビーチマット
・ビニール袋
・ストロー
・荷造りひも
・発泡スチロール
・ビニールふろしき
・PPバンド
・バススリッパ
・ロープ
・ネット袋
・テーブルクロス
・ラップ
・バラン(弁当の仕切り)
・風呂マット
・ポリ手袋
・ビニールホース
※シートやマットなどの大きいものは、一辺が50cm以内になるよう切断すること
※汚れは落として出すこと。汚れが落ちないものは、燃やせるごみに出すこと

■よくある質問
Q、対象のプラスチック製品に付いている金具やチャックなどの金属は外す必要がありますか?
A、外してください。外した金属は燃やせないごみに出してください。
Q、シートなどは、畳んで50cm以内になれば切断の必要はないですか?
A、畳まない状態で、一辺が50cm以内になるように切断してください。

問合せ:廃棄物対策課
【電話】27・3961

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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