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自治体の皆さまへ

住宅用火災警報器を設置しましょう

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福島県会津若松市

全ての住宅への設置が法律で義務付けられています
■火災を素早く感知します
住宅用火災警報器は、家庭内での火災の発生をいち早く感知し、大きな音で知らせることで、早期の発見を促します。
住宅用火災警報器を設置することで、火災による死者数と損害額、焼損床面積などの被害を大幅に減らすことができます。

■設置と点検を忘れずに
住宅用火災警報器はお近くのホームセンターや電器店などで購入することができます。
基本的には、寝室と寝室がある階段上部の天井への設置が必要ですが、天井に届かない場合は壁や柱に取り付けることもできます。
また、年2回を目安に定期的な点検を行いましょう。点検方法は本体のボタンを押すか、付属の紐ひもを引きます。正常に作動していると、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。
交換の目安は設置から10年です。設置年月や交換期限、製造年を確認し、交換の時期を把握しましょう。

■支援事業を利用できます
市では、高齢者や障がいのある人に対して支援事業を行っています。
内容・対象:
住宅用火災警報器の配布・取り付け…65歳以上で一人暮らしの人
住宅用火災警報器の配布のみ…
・身体障がいのある人(2級以上)
・知的障がいのある人(重度または最重度)
・精神障がいのある人(火災発生の感知と避難が困難な単身者とそれに準ずる人)

問合せ:
[住宅用火災警報器に関すること]
会津若松消防署【電話】25・1200
危機管理課【電話】39・1227
[支援事業に関すること]
高齢福祉課【電話】39・1290
障がい者支援課【電話】39・1241

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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