12月2日(月)から、健康保険証の制度が変わります
■現在の健康保険証の新規発行と再発行が終了します
マイナンバーカードと健康保険証(以下、「保険証」)の一体化により、12月2日(月)以降は、現在使用している保険証の新規発行と再発行が終了し、保険証はマイナ保険証(※)の利用が基本となります。
なお、12月1日(日)時点で手元にある有効な紙の保険証は、記載内容に変更がない限り、有効期限まで使用できます。
※マイナ保険証:健康保険証として利用登録したマイナンバーカード
▽マイナ保険証の主なメリット
マイナ保険証を利用すると、次のようなメリットがあります。
・本人の同意があれば、初めての医療機関でも今までの服薬情報や過去の特定健康診査結果を共有できる
・本人の同意があれば、事前に申請をしなくても、医療機関などでの支払いが自己負担限度額までとなる
▽ご注意ください
転居や世帯主・被保険者の変更、就職などで保険証の記載内容が変更となる場合は、これまで通り、届け出が必要です。また、有効期限前であっても、紙の保険証は使用できなくなります。
■「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を発行します
12月2日(月)以降に手元にある保険証が有効期限を迎えるときや、新たに国民健康保険に加入したときなどには、次の通り「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を持っていない人:従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」
マイナ保険証を持っている人:自身の被保険者資格情報を簡易に記載した「資格情報のお知らせ」
その他:マイナンバーカードを紛失した人や更新中の人、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある人など、マイナ保険証での受診が困難な場合や、「資格確認書」を紛失した場合などは、申請により「資格確認書」を交付します
▽医療機関の受診方法
12月2日(月)以降、医療機関を受診するときは、マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証を医療機関の窓口に設置してあるカードリーダーで受け付けし、マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」を窓口に提示することで受診できます(下表参照)。
注意点:国民健康保険以外の保険に加入している人は、各保険者へ問い合わせてください
問合せ:
国民健康保険について…国保年金課【電話】39・1249
後期高齢者医療保険について…国保年金課【電話】39・1244
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