■5年間水張りをしない水田は交付対象外となります
現在、水田で対象作物(そば、大豆、麦など)を作付けした場合、国から「水田活用の直接支払交付金」が交付されています。令和4年度から8年度までの5年間で、一度も水張りを実施していない水田は、令和9年度より交付対象水田から除外されます。
一度、交付対象外の水田となれば、所有者や耕作者が変更されたとしても、交付対象水田に戻ることはありません。
また、交付金を申請していない場合でも、令和8年度までに水張りをしていない水田は、すべて交付対象外の水田となりますのでご注意ください〈下図参照〉。
■1か月以上の湛水(たんすい)管理を検討しましょう
水張りは、原則「水稲作付けによる」とされていますが、次の場合は水張りを行ったものとみなすことができます。
※基盤整備事業などで水稲作付けが困難であると確認できる場合を除く
▽水張りとみなす条件
・1か月以上の湛水管理を実施すること
・収量の低下が生じていないこと
■湛水管理の確認方法
湛水管理を実施する際は、事前に農政課へ連絡し、次の書類を提出してください。
提出物:
・地名地番・土地面積・湛水管理開始日・終了日を記載した作業日誌
・湛水管理開始直後と終了直前の写真
※一筆(いっぴつ)ごとに撮影日が分かるよう管理してください
▽湛水管理の注意点
河川から取水している地区では、かんがい期間中に湛水管理を実施する必要があります。作物によっては、湛水管理が可能な時期が限られますので、計画的に実施してください。
問合せ:農政課
【電話】23・9973
■畑地化促進事業を活用ください
水張りが困難なほ場では、「畑地化促進事業」を活用することで、申請後5年間、交付金を受けることができます。
なお、本事業は令和8年度で終了します。活用を希望される人は、お早めに申請ください。
対象となる人には別途、要望調査を送付します。詳細はお問い合わせください。
問合せ:農政課
【電話】23-9973
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