■本籍地以外の市区町村で戸籍謄本などが取得できます
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日(金)から戸籍制度の一部が次の通り変更になります。
▽戸籍謄本などの広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍謄本などが取得できるようになります。なお、申請には窓口に来た人の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書が必要です。また、取得できるのは自身や配偶者、直系親族が記載されているものに限ります。
▽戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略
本籍地以外の市区町村の窓口へ婚姻届や転籍届といった戸籍の届け出をする場合、戸籍謄本の添付が、原則不要になります。
問合せ:市民課
【電話】39・1230
<この記事についてアンケートにご協力ください。>