■忘れずに申告してください
市・県民税の申告が必要と思われる人に「申告相談会のお知らせ」を送付しました。お知らせが届かない人でも、今年1月1日現在で市内に住み、次に該当する人は申告が必要です。日程を確認し、会場にお越しください〔表1・2参照〕。
受付時間:
・午前の部…午前8時30分~11時
※湊・大戸公民館は午前9時~11時
・午後の部…午前11時~午後3時
相談時間:
・午前の部…午前9時~
※湊・大戸公民館は午前9時30分~
・午後の部…午後1時~
注意点:指定日に来られない人は2月27日(火)~3月15日(金)に追手町第二庁舎へおいでください
受付時間:
・午前の部…午前8時30分~10時30分
・午後の部…午前10時30分~午後3時
相談時間:
・午前の部…午前9時~
・午後の部…午後1時~
申告会場:
・北会津地区…北会津支所1階会議室1
・河東地区…河東支所2階中会議室
▽申告が必要な人
次のいずれかに該当する人
・営業・農業・不動産・一時所得などがあった
※営業・農業・不動産はマイナスの所得を含む
・給与所得者で、勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない
※アルバイトを含む。報酬や手当などがあった人は、申告が必要な場合あり。詳細は問い合わせ
▽申告で税額が減額になる場合がある人
次のいずれかに該当する人
・昨年中に退職した人やアルバイトをしていた人で年末調整をしていない
・医療費や寄付金などの控除がある
▽税証明や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料などの軽減のために申告が必要な人
雇用保険や障害年金、遺族年金などの非課税収入のみか、収入がなく、税法上で親族の扶養になっていない
▽申告の必要がない人
次のいずれかに該当する人
・給与所得のみで勤務先で年末調整をした
・公的年金のみの収入で、社会保険料や生命保険料、医療費など、追加する控除がない
・公的年金の収入が年額148万円以下の65歳以上の人か年額98万円以下の65歳未満の人
※年金以外の所得がある人を除く
・税務署かe-Taxで確定申告をする
◆申告に必要なもの
▽全員が持参するもの
・マイナンバーカード
※無い場合は、通知カードと本人確認ができるもの
▽前年中の収入や経費などが分かる書類
・給与所得…源泉徴収票
※無い場合は給与明細など
・年金所得…源泉徴収票
・営業・農業・不動産所得…帳簿や通帳、領収書など
※帳簿は事前に作成。物価高騰等対策事業者支援金などは収入に含めて記載
・そのほか…所得金額の計算に必要な収入金額や必要経費が分かる書類など
▽控除に必要な領収書(昨年1月1日から12月31日までの1年間に払ったもの)・証明書など
・生命保険・地震保険などの控除証明書
・国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書か、支払いを証明する書類
※年金から天引きされている場合を除く
・医療費控除かセルフメディケーション税制の明細書
※書類は医療を受けた人ごと、医療機関・薬局ごとに事前に集計
・寄付した団体から交付を受けた寄付金の受領書や証明書
・障害者控除の場合は障害者手帳や障害者控除対象者認定書など
・会津若松税務署から届いた「申告のお知らせ」の通知書やはがき
◆申告する際の注意点
今回の申告から、上場株式の配当所得などの申告は、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることになります。所得税で申告すると、市・県民税でも配当所得などが加算され、税額が増額となる場合がありますので、事前に検討をお願いします。
また、申告の内容により、税務署会場へ案内する場合があります。
◆郵送での申告を希望する場合
郵送での申告を希望する人やあらかじめ申告書を作成したい人は、市のホームページから申告書を取得することができます。また、申告書は郵送で取得することもできますので、希望する場合はお問い合わせください。
2月5日(月)から3月15日(金)までの期間は、職員が申告会場に出向いるため、税務課での申告相談の受け付けはできません。
問合せ:
税務課【電話】39・1223
北会津支所住民福祉課【電話】58・1809
河東支所住民福祉課【電話】75・2112
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