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自治体の皆さまへ

障がいのある人への 合理的配慮の提供が義務化

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福島県会津若松市

4月1日(月)から民間事業者の法的義務になります
■互いに理解を深め、一緒に考えていきましょう
障害者差別解消法の改正により、民間事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が、4月1日(月)から法律で義務付けられます。

▽合理的配慮の提供とは
日常生活・社会生活で提供される設備やサービスなどは、障がいのある人には利用しづらい場合があり、障がいのある人の活動が制限されてしまうことがあります。社会の中にあるバリアを取り除くため、障がいのある人から何らかの対応を求められたときは、負担が重すぎない範囲で対応することが、行政機関や民間事業者などに対して求められています。合理的配慮の提供には、障がいのある人と事業者などの間で互いに理解を深め合い、状況に応じた対応を一緒に考えていくことが重要です。

▽事業者の皆さんへ 国の相談窓口をご利用ください
障がいのある人への合理的配慮の障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化提供について、何をすれば良いか分からないなどといった場合には、国の窓口にご相談ください。
設置期間:来年3月下旬まで

相談先・問合せ:障害を理由とする差別に関する試行相談窓口(つなぐ窓口)
【電話】0120・262・701
※祝日・年始年末を除く午前10時~午後5時

■合理的配慮の具体例
▽物理的環境への配慮
・飲食店で、車椅子のまま着席できるスペースを確保するなど

▽意思疎通への配慮
・筆談を希望する人が「細いペンでは読みづらい」と申し出た場合に、太いペンで大きな文字を書いて筆談するなど

▽ルール・慣行の柔軟な変更
・ホワイトボードの文字を書き写す代わりに、スマートフォンなどによる撮影を許可するなど

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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