この認定書を申告の際に提示すると、所得から一定金額を控除できる場合があります。申請後、郵送で交付しますので、必要な人は期間に余裕をもって申請してください。
対象:令和6年12月31日時点で、所得税や市・県民税が課税されている本人やその扶養家族で、次の全てを満たしている市民
・65歳以上である
・身体障害者手帳などを持っていない
・介護保険の「要介護1」以上の認定を受け、一定の要件を満たしている
持ってくるもの:本人の身分証明書
※代理人の場合は、代理人の身分証明書と本人の身分証明書か押印した本人からの委任状を持参
問合せ:高齢福祉課
【電話】39-1247
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