文字サイズ
自治体の皆さまへ

大雨で準半壊以上の被害を受けた住宅の応急修理制度

4/15

福島県南相馬市

市では、9月に発生した令和5年台風第13号に伴う大雨で、準半壊以上の判定を受けた被災住宅の応急修理費を負担します。

対象:次の全てを満たす方
・令和5年台風第13号に伴う大雨で被害を受けた方
・り災証明書(住家)で準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊と判定された方
※全壊でも、応急修理によって居住可能となる場合は対象です。
対象となる修理の範囲:屋根や外壁・基礎、床、トイレなどの衛生設備など、日常生活に必要不可欠な部分で緊急を要する箇所
※原則として、クロスの破れなどの内装や、家電製品の修理・交換などは対象外です。
市が修理業者に支払う上限額:1世帯当たり半壊以上70万6000円、準半壊34万3000円
申請期限:令和6年1月15日(月)
申請書配布先:建築住宅課、小高区・鹿島区市民総合サービス課

申請先・問合せ:建築住宅課
【電話】24-5255

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU