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自治体の皆さまへ

固定資産の申告

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福島県南相馬市

◆土地・家屋に変更があった方へ
令和6年度固定資産税の賦課のため、令和5年中に土地や家屋に次の変更があった場合は、ご連絡ください。
・ソーラーパネルの設置や、山林の造成など、土地の用途を変更した場合
・事務所から居宅に用途を変えるなど、家屋の用途を変更した場合
・家屋の新築や増築(面積の変更を伴うリフォームを含む)、取り壊しをした場合
※登記手続きを完了している家屋や、市の調査が完了した家屋を除く。
・登記をしていない家屋の所有者を変更した場合

◆償却資産を所有する方へ
固定資産税は、土地や建物のほか、減価償却費として計上される償却資産(事業で使う構築物や機械など)にも課税されます。
償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の所有状況を、資産がある市町村に申告することが法律で義務付けられています。
市では12月に、令和5年度に申告した方と、令和5年中に新しく事業所を設立した方に申告書を送付しました。申告が必要な方はご連絡ください。
次の場合は申告する必要はありません。
・取得価格が10万円未満の資産で、法人税法の規定によって損金に算入するもの
・取得価格が20万円未満の資産で、3年以内に一括償却するもの
提出期限:1月31日(水)

問合せ:税務課
【電話】24-5227

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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