12月3日~9日は障害者週間です。障がいの有無に関わらず、誰もが支え合いながら暮らすことのできる共生社会を実現するためには、お互いを尊重し、助け合うことが必要です。私たちにできることを考えてみましょう。
◆社会の中にある障壁(バリア)を取り除くために事業者による合理的配慮の提供が義務化されました
「合理的配慮の提供」とは、障がいのある方もない方も平等に社会に参加できるように、個々の状況に応じた支援や調整をすることです。令和6年4月から事業者による「合理的配慮の提供」が、努力義務から義務に変わりました。対応を求められた時には、負担が重すぎない範囲で対応しなければなりません。
障がいにはさまざまな種類があります。そのため、障がいのある方と事業者が話し合い、配慮の必要性や具体的な方法などを確認する必要があります。
困っている様子に気が付いた時は、声をかけるなどの配慮をお願いします。
◆知っていますか障がいに関するマーク
▽ヘルプマーク
外見から分からない障がい(内部障がいや難病の方など)や疾患のある方が、支援や配慮を必要としていることを周囲に知らせるためのマーク(赤地に白の十字とハートマーク)。
▽障害者のための国際シンボルマーク
障がいのある方が利用できる建物・施設であることを明確に示すマーク(青地に白のマーク)。このマークは世界共通で、車いす利用者だけでなく、全ての障がい者を対象としています。
問合せ:社会福祉課
【電話】24-5241
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