市では、東日本大震災に関する国民健康保険(国保)と後期高齢者医療保険(後期)の一部負担金の免除期間、介護保険(介護)のサービス利用者負担額の軽減認定期間が延長となる方に、新たな証明書・認定票を発送しました。
◆発送日
・国保・後期 2月16日
・介護 2月22日
◆交付できない方
(1)税の未申告などで、所得が確認できない世帯員がいる方
(2)上位所得層に該当する方
◆上位所得層とは
国保・後期は世帯の加入者全員の合計所得(基礎控除後)が600万円以上の世帯、介護は被保険者の合計所得が633万円以上の方です。交付後に上位所得層となった方もさかのぼって対象外となります。
り災した方で、避難指示解除となった区域の上位所得層の世帯が国保・介護の免除を受けるためには、申請が必要です。
問合せ:
・国保・後期…市民課【電話】24-5233
・介護…長寿福祉課【電話】24-5334
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