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請求はお済みですか「自主的避難等に係る損害」

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福島県南相馬市

中間指針第5次追補などを受けた東京電力の追加賠償のうち「自主的避難等に係る損害」の請求はお済みでしょうか。
原発事故当時、本市にお住まいの方で次のケースに当たる場合、「自主的避難等に係る損害」が請求できる可能性があります。
また、追加賠償では原発事故当時、19歳以上の方(妊娠していた方を除く)も「自主的避難等に係る損害」の対象となっています。
これまでの請求書の控えなどをご確認いただくか、東京電力にご確認ください。

原発事故当時18歳までの方と、妊娠していた方は、追加賠償より前に賠償(1人当たり40万円)の対象となっています。併せてご確認ください。

■「自主的避難等に係る損害」の賠償が支払われるケース(本市の場合)
・帰還困難区域・旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域の方が、会津地方と県南地域を除く県内に、避難・滞在した場合
・旧緊急時避難準備区域の方(特定避難勧奨地点を除く)が、同区域内に滞在したか、会津地方と県南地方を除く県内に避難・滞在した場合
・原発事故当時、上記の区域を除く東京電力福島第一原発から30km圏外にお住まいの場合
賠償額:1人当たり20万円(既に一部支払われている場合は差額)
対象期間:平成23年4月23日~同年12月31日

問合せ:東京電力専用ダイヤル
【フリーダイヤル】0120-926-470

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