■農地法の手続きをお忘れなく
農地の権利移転(売買・貸借)や転用、形状変更などを行う場合は、農地法に基づく許可が必要です。事前に農業委員会へご相談ください。
■農地利用状況調査
市農業委員会では、農業委員と農地利用最適化推進委員が農地を回り、適正に管理されているか調査しています。
令和6年の調査は、6月中旬から9月上旬まで実施します。調査の際に敷地内に立ち入る場合がありますので、ご了承ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】24-5287
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