(1)国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している方
本市と県後期高齢者医療広域連合が保険者の国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険における保険税(料)・一部負担金(利用者負担)の減免措置は、令和5年度以降、表のとおり見直すこととなっています。
このうち震災当時福島第一原子力発電所から20~30km圏内などに居住していた方は、税(料)が令和5年度に全額減免から1/2減免となり、令和6年度から減免がなくなります。医療費(介護サービス費)の一部負担金(利用者負担)も、令和7年度から支払いが必要です。
※1 本市では旧緊急時避難準備区域および旧特定避難勧奨地点
※2 「住宅の全半壊など」の理由による減免は、後期高齢者医療保険を除く保険でのみ対象です。
(2)協会けんぽ、共済組合、健康保険組合、本市が保険者以外の国民健康保険や介護保険など、(1)以外の医療保険または介護保険に加入している方
保険者ごとに要件や内容などが異なります。勤務先か、加入中の保険者へ確認をお願いします。
問合せ:原発被災地域医療・介護保険料等相談窓口コールセンター
【フリーダイヤル】0120-911-488
※平日9時~18時
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