市では、国民健康保険(国保)と後期高齢者医療保険(後期)の一部負担金の免除期間、介護保険(介護)サービス利用者負担額の軽減認定期間が延長となる方に、新たな証明書・認定票を発送します。
税の未申告などで所得が確認できない世帯員がいる場合は交付できません。また、上位所得世帯※は対象外となります。
※国保・後期は世帯の各加入者全員の基礎控除後の合計所得が600万円以上の世帯、介護は被保険者の合計所得が633万円以上の方
発送日:
・国保・後期 7月12日(金)
・介護 7月23日(火)
問合せ:
・国保・後期 市民課【電話】24-5233
・介護 長寿福祉課【電話】24-5334
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