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令和6年度双葉町職員(社会人経験者)採用候補者試験 受験案内(2)

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福島県双葉町

(2)第2次試験

【4】試験の期日及び場所

【5】合格者の採用
(1)合格者は採用候補者名簿に記載され、令和6年4月1日以後欠員が生じた都度採用されます。(この採用候補者名簿の有効期間は原則として、1年間です)
(2)例えば、令和6年4月1日付けで採用された場合、最低でも令和6年9月30日までの期間は条件附職員として役場の行政事務補助員として業務に就いていただき、適性を判断した後各課に正職員として配属になります。したがって、正式採用は、令和6年10月1日以後になります。また、この条件附採用職員の期間に役場職員として相応しくないと判断された場合は、正式採用されない場合がありますのでご留意願います。
(注)受験者本人並びに第三者に関わらず、採用を有利に運ぶ目的をもって便宜を図るための行為をした場合は受験資格を失います。また、採用後この事実が明らかとなった場合は、採用が取り消されます。

【6】受験手続
(1)申込用紙の請求
申込用紙は、双葉町役場総務課で交付します。郵便により申込用紙を請求する場合には、封筒の表に「職員(社会人経験者)採用試験申込用紙請求」と朱書きし、120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(角形2号:240ミリ×332ミリ)を必ず同封し、双葉町役場総務課へ郵送してください。
申込用紙は町公式ホームページからもダウンロードすることができます。
いわき支所、郡山支所及び埼玉支所での用紙交付及び郵便請求による申し込みはできません。

(2)申込方法
申込用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて双葉町役場総務課へ提出してください。また、郵送により申込用紙を提出する場合は、封筒の表に「職員(社会人経験者)採用試験申込」と朱書きし、添付書類を添えて必ず簡易書留で郵送してください。
(添付書類)
・エントリーシート兼履歴書
・誓約書

(3)その他
エントリーシート兼履歴書には、最近6カ月以内に撮影した本人の写真(上半身、脱帽、正面向き、縦6cm×横4.5cm)1枚を写真欄に貼ってください。

【7】試験結果の開示
試験の結果については、個人情報の保護に関する法第69条第2項第1項の規定により、口頭で請求できます。(SPI3のみの得点は、利用規約に基づき、結果の開示はできません。)
ただし、電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする顔写真入りの書類(運転免許証、学生証、旅券等)を持参のうえ、受験者本人が直接、双葉町役場総務課へおいでください。
なお、請求できる時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日を除く)で、期間は合格発表の日から起算して1カ月以内となっております。

問合せ:総務課 行政係 〒979-1495 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4
【電話】0240-33-0124

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