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住宅再建支援事業のお知らせ

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福島県双葉町

町では、長期間にわたり維持管理ができず損壊等の被害が生じた町内の住宅の再建(修繕等)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金(経費の1/2(上限100万円))を交付します。

▽対象となる住宅
・避難指示が解除された区域に所在する住宅
※公営住宅、民間等の賃貸を目的とする住宅及び解体予定の住宅は対象外となります。
※帰還困難区域に所在する住宅については対象外となります。
※補助金の交付は1世帯及び1住宅につき1回限りとなります。

▽対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
・東日本大震災発生時に双葉町に居住していた方で、居住していた住宅を再建し、再び居住しようとする方
・町税等の滞納がない方
・被災者生活再建支援金(国制度)の対象とならない方
※ご不明な場合には、お問い合わせください。

▽補助対象額
再建業者に依頼して行う住宅の再建工事に要する費用
(千円未満切り捨て、経費の1/2(上限100万円※))
※再建工事と同時に実施した新築、増築、改築、新規設備の購入等がある場合は、再建に係る分に限り補助対象となります。
※住宅清掃費補助金が既に交付されている場合には、補助対象額から当該補助金額を差し引いた金額を新たな上限額とします。
※業者に依頼して行う再建が対象であり、ご自身で再建した場合(DIY)等は対象外です。

▽その他
・事前(再建工事の着手前)の申請及び再建完了後の実績報告が必要となります。
・再建業者に申請等の手続きを委任することができます。
・ 今年度の申請分は、令和6年3月19日(火)までに完了報告できるものが対象です。
・補助金の交付は1世帯及び1住宅につき1回限りです。
・令和2年3月4日以降に、既に再建を実施済みの場合でも補助の対象となる可能性がありますので、ご相談ください。

申込・問合せ:住民生活課 帰町準備係
【電話】0240-33-0126

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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