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自治体の皆さまへ

1月26日(日)は双葉町長選挙及び双葉町議会議員一般選挙の投票日です

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福島県双葉町

任期満了に伴う双葉町長選挙及び双葉町議会議員一般選挙が、令和7年1月16日(木)告示、1月26日(日)投票で行われます。皆さまの声を町政に生かす大切な選挙ですので、棄権しないで投票しましょう。

■投票できる方
・日本国民で、満18歳以上の方(平成19年(2007年)1月27日までに生まれた方)
・令和6年10月15日までに双葉町に転入届を提出し、引き続き双葉町に住民登録をされている方
※10月16日以降に双葉町へ転入届を提出された方及び投票する前に他の市区町村に転出された方は投票することができませんのでご注意ください。

■投票所
1月26日(日)の投票は次の4カ所で行うことができます。
・双葉町役場(中会議室1)
投票時間:午前7時から午後7時

・双葉町いわき支所(1階中会議室)
投票時間:午前7時から午後6時

・双葉町郡山支所(1階会議室)
投票時間:午前7時から午後5時

・双葉町埼玉支所(2階203会議室)
投票時間:午前7時から午後4時

※双葉町役場といわき支所・郡山支所・埼玉支所は投票終了時間が異なりますので、ご注意ください。

■期日前投票
投票日当日、投票できない方は期日前投票で投票できます。期日前投票所は次のとおりです。

■全国各地に避難されている皆さまへ
全国の市区町村の選挙管理委員会で『不在者投票』を行うことができます。
投票方法及び請求用紙につきましては、12月中旬頃に郵送の「選挙のお知らせ」をご確認ください。
※上記の各投票所(上記の期日前投票所含む)で投票できる方は請求しないでください。請求すると、期日前投票所や当日投票所で投票できなくなるおそれがあります。

■投票立会人募集
双葉町選挙管理委員会では、多くの町民の皆さまに選挙をより身近に感じていただくため、投票立会人を募集いたします。詳細は、双葉町公式ホームページをご参照ください。

■不在者投票制度について
双葉町が設置する期日前投票所及び当日投票所へ行くことが困難な方は、不在者投票を利用願います。
不在者投票とは、現在居住する避難先や滞在先の市区町村の選挙管理委員会または都道府県に指定された病院や老人ホーム等で所定の手続きにより、投票することができる制度です。

▼不在者投票の方法と流れ

○避難先、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票する場合
町から選挙告示前に送付する「選挙のお知らせ」に同封する「不在者投票宣誓書兼請求書」または町公式ホームページの選挙に関連するページに掲載の「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードして印刷されたものに、氏名、住所、生年月日、滞在地住所(郵送先)、投票予定の市区町村名を記載して双葉町選挙管理委員会へ郵送または持参により請求してください。(「不在者投票の流れ(フローチャート)」参照)
なお、各都道府県の選挙管理委員会が指定する病院または施設等に選挙期間中に入院等で投票所へ行くことが困難な場合、各施設等の投票管理者へ投票を依頼することで、各施設等で投票することができますので、各施設の事務の方へ確認願います。

■不在者投票の流れ(フローチャート)

問合せ:双葉町選挙管理委員会(双葉町役場総務課内)
【電話】0240-33-0124

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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