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町県民税申告・所得税の相談(1)

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福島県双葉町

町県民税の申告は、令和6年度の町県民税を正しく算定する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や各種福祉施策の資料となるなど重要な手続きです。
町県民税申告受付と所得税の相談を下記の日程で行います。

なお、最寄りの税務署の申告会場をご利用いただくことも可能です。
予約の有無など詳しくは各税務署にお問い合わせください。
詳しくは本紙12ページの「相馬税務署からのお知らせ」をご覧の上、会場の混雑緩和にご協力をお願いいたします。
なお、各会場とも期間内の前半ほど混雑する傾向があります。
また、お持ちのパソコンやスマートフォンを用いてご自宅等から申告することも可能です。

■申告受付日程

※担当者が順番にご案内しますので、会場到着の際は受付名簿の記入をお願いします。
※来客状況、申告内容により長時間お待たせする場合があります。
※混雑緩和のため、収支内訳書や医療費控除明細書の作成など資料を事前に取りまとめをお願いします。未作成の方については、会場での取りまとめをお願いする場合があります。

▽以下に該当する方は、最寄りの税務署で申告相談いただきますようお願いします。
町申告受付相談窓口では対応できませんので、ご注意ください。
・青色申告の方
・土地や建物を売った譲渡所得(国・県・町への収用関係を除く)がある方
・令和4年分以前(過年度)の申告をする方
・所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除適用初年度)がある方
・準確定申告の方
・株式の譲渡や先物取引等及び株式の損失繰越がある方
・地震などの自然災害による雑損控除がある方

■申告対象者
令和6年1月1日現在、双葉町に住民登録されている方は、原則として町県民税の申告をしなければなりません。ただし、次の1~3のいずれかに該当する方は町県民税の申告をする必要がありません。

▽申告が不要な場合
1.税務署で所得税の申告をされた方
2.給与収入のみで昨年中に事業所の年末調整が済んでいる方
3.扶養家族(被扶養者)となっている方(ただし、住民登録が町外の方の扶養となっている方は申告が必要です)

※上記以外で収入がなかった場合、収入がなかった旨を町戸籍税務課までお知らせください。ご連絡がないと、収入の有無を正しく判断できないため、所得の証明や国民健康保険税、介護保険料の算定に支障をきたす場合があります。
また、後日収入状況の確認を取らせていただく場合がありますのでご了承ください。障害年金や遺族年金などの、非課税所得のみの方も同様に双葉町戸籍税務課までお知らせください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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