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医療費一部負担金等免除証明書について・双葉町国民健康保険被保険者証の更新について

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福島県双葉町

■医療費一部負担金等免除証明書について
▽双葉町国民健康保険および後期高齢者医療保険にご加入の方
国民健康保険と後期高齢者医療保険にご加入で、現在免除証明書をお持ちの方へ、有効期限が令和6年7月31日までの免除証明書を避難先住所へ2月下旬に送付いたしました。
3月1日以降は今回送付した免除証明書を医療機関窓口で保険証等と一緒に提示してください。免除証明書の提示がない場合や有効期限が切れた免除証明書、被災証明書を提示した場合には、医療費一部負担金の免除を受けることはできませんので、ご注意ください。
免除証明書の色と大きさは下記のとおりです。

※入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担分および柔道整復(接骨院等)・あん摩・マッサージ・はり・きゅう師等の施術費、治療用装具費は免除の対象ではありませんので、自己負担金が発生します。また、保険外診療分についても自己負担金が必要となります。

■双葉町国民健康保険被保険者証の更新について
▽双葉町国民健康保険にご加入の方
令和6年度の双葉町国民健康保険被保険者証(以下:保険証)を3月下旬に簡易書留郵便にて住所(3月1日時点登録されている避難先住所)へ個人あてに送付いたします。同じ避難先でも、郵便事情により配達日が数日前後することがあります。
保険証の配達時にご不在の場合は、郵便局に1週間程度保管されます。保管期間内に郵便局へ再配達を依頼し、お受け取りください。
なお、3月下旬の発送は保険証のみとなり、免除証明書は同封されませんので、ご注意ください。免除証明書は2月に送付したものをご使用ください。
有効期限が切れた保険証は、自己責任のもと破棄していただくか、健康福祉課までご返却ください。

▽後期高齢者医療保険にご加入の方
保険証の有効期限は7月末となりますので、3月下旬の発送はありません。保険証の更新については、広報紙等でお知らせいたします。

問合せ:健康福祉課 国保年金係
【電話】0240-33-0131

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