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双葉町企業誘致条例に基づく「操業奨励金」についてのお知らせ

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福島県双葉町

■操業奨励金
双葉町内に事業所又は工場(以下「事業所等」という。)の新設または再開を行った方が対象となる奨励金です。

対象:事業所、工場、試験研究施設、研修施設など
要件:
(1)投下固定資本総額500万円以上
(2)双葉町内での従業員(常時使用する者に限る。以下同じ。)が2人以上
奨励金の金額:新設または再開に係る事業所等延床面積に1,000円を乗じて得た金額とする。
申請書類:
・操業奨励金(基礎奨励金・特別奨励金)交付申請書
ア 土地登記簿謄本、土地売買契約書の写し又は土地賃貸借契約書の写し
イ 法人登記に係る履歴事項全部証明書(個人事業者にあっては住民票抄本)
ウ 定款又は寄附行為の写し(法人事業者に限る。)
エ 会社概要書等事業の概要を示す書類
オ 事業所等の床面積を示す平面図
カ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づく検査済証の写し
キ 従業員の人数を証する書類

問合せ:復興推進課
【電話】0240-33-0127
【E-mail】fukko@town.futaba.fukushima.jp

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