学生納付特例制度は、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定以下の場合、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。申請の受け付けは、双葉町役場(各支所でも受け付けできます)または最寄りの年金事務所となります。
令和6年度保険料 月額16,980円です。
▽対象になる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生の方です。
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程(私立の各種学校については都道府県知事の許可を受けた学校に限られます)
なお、一部の海外大学の日本分校、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
▽所得の目安
学生本人の前年所得が128万円以下。(ただし、学生に扶養家族がいる場合は、基準額が変わります)
▽追納制度(後払い)について
学生納付特例制度が承認になった期間は、将来受け取る年金の受給資格期間は確保されますが、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
▽そこで社会人になったら
学生納付特例制度を受けた月以降の10年以内であれば保険料を追納できます。
追納することで将来の年金額を増やすことができます。
ただし、3年目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
※学生でも上記制度に該当しない方、学生の方以外で国民年金保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が免除・猶予される制度もありますのでご相談ください。
問合せ:健康福祉課 国保年金係
【電話】0240-33-0131
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