町では、長期間にわたり維持管理ができず汚損等の被害が生じた町内の住宅の清掃に要する経費に対し補助金(上限30万円)を交付します。
■補助対象の要件
▽対象となる住宅
・避難指示が解除された区域に所在する住宅
※公営住宅、民間等の賃貸を目的とする住宅、解体予定の住宅は対象外となります。
※上記区域以外の帰還困難区域に所在する住宅については、支援体制が整い次第、ご案内します。
▽対象となる方 次のいずれも該当する方が対象です。
・東日本大震災発生時に双葉町に居住していた方で、居住していた住宅を清掃業者に依頼して清掃し、再び居住しようとする方
・住宅の所有者又は納税義務者で町税等の滞納のない方
※令和2年3月4日以降に既に清掃された場合も申請することができます。
■補助対象となる経費
清掃業者に依頼して行う住宅の屋内の清掃に要する費用
※清掃と同時に実施した改修、修繕、補修等がある場合は、清掃に係る分に限ります。
■補助金額
補助金額住宅の清掃に要した費用(千円未満切捨て、上限30万円)
■その他
・事前の申請及び清掃完了後の実績報告が必要となります。
・清掃業者に申請等の手続きを委任することができます。
・今年度の申請分は、令和7年3月19日(水)までに完了報告できるものが対象です。
・補助金の交付は1世帯及び1住宅につき1回限りです。
※申請等の様式や手続きの流れ等については、町公式ホームページ(二次元コードは本紙掲載)にてご確認ください。
【HP】https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/9771.htm
申込・問合せ:住民生活課 帰町準備係
【電話】0240-33-0126
<この記事についてアンケートにご協力ください。>