町では、町民等が自ら行う町内の住環境の整備及び美化活動を支援し、景観維持や帰還・移住意欲の高揚を図ることを目的に、除草剤(非農耕用)を配付します。
ご希望の方は、所定の申請書に必要事項をご記入の上、提出してください。
※申請書は同封の「除草剤配付事業のお知らせ」裏面にあります。(申請書受付窓口にもあります)
▽配付対象者
・平成23年3月11日現在で双葉町に居住していた方
・双葉町に宅地を所有している方(町外に住民登録されている方を含む)
▽配付数量
1世帯上限10本
※使用場所は、町に居住していた又は所有する宅地に限ります。
▽配付時期及び場所
期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
※年末年始(12/29~1/3)を除く。
時間:午前9時~午後4時
場所:旧双葉駅舎(JR双葉駅)
※配付は一般社団法人ふたばプロジェクト職員が担当します。
※配付場所(旧双葉駅舎)では申請受付を行っていませんのでご注意ください。
▽申請書受付
住民生活課、各支所、連絡所
※受取希望日の5営業日前(土日祝日及び12/29~1/3を除く)までに申請してください。
問合せ:住民生活課
【電話】0240-33-0126
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