文字サイズ
自治体の皆さまへ

東日本大震災による家屋の被害認定調査とり災証明書の発行について

16/44

福島県双葉町

東日本大震災により被害のあった居住用家屋(以下「住家」という)等について、住家の損壊程度を調査し、り災証明書を発行いたします。
り災証明書を発行するためには、住家を取り壊す前に被害の認定調査が必要です。り災証明書の発行をご希望の方は、お早めに調査の申し込みをお願いします。

【1】り災証明書が必要な方
・被災者生活再建支援制度を利用する方。
(※被災者生活再建支援制度については、住民生活課へお問い合わせください)
・保険請求等で保険会社へ提出される方。
・環境省による特定帰還居住区域内の住家の解体を希望する方。

【2】調査申し込みの対象となる方
・住家の所有者(相続人含む)、もしくは居住者等

【3】調査内容
・調査は、「内部及び外観調査」と「外観調査」があります。
・内部及び外観調査は、住家の内部調査を行うため、立ち会いが必要です。
(立ち会いができない方はご相談ください)
・外観調査は、建物の損壊程度を外観からのみ調査します。(立ち会いは不要です)

【4】調査の申し込みについて
・申込書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、いわき支所戸籍税務課に提出、もしくは郵送してください。
(1)申込者の身分証明書の写し(運転免許証など)
(2)借家人が申し込む場合は、所有者の同意書等
・申込書は、双葉町役場と各支所窓口に備え付けているほか、町公式ホームページからもダウンロードできます。(ご連絡いただければ郵送もいたします)

【5】調査日程について
・内部及び外観調査は、申込書受け付け後に日程を調整し、所有者の方などの立ち会いのもと調査いたします。
・アパートや貸家の所有者の方が立ち会いをされる場合は、必ず入居者の方から立入許可をもらってください。
・アパートや貸家の入居者の方が立ち会いをされる場合は、必ず所有者の方や不動産管理会社から立入許可をもらってください。
・4月から12月末まで1日6件程度調査を行います。
・日程調整後、調査日を連絡いたします。

【6】その他
・町が委託した建築士が調査いたします。
・調査は、内閣府の被害認定基準に基づき、「全壊、大規模半壊、半壊、半壊に至らない」の区分で被害の程度を判定し、り災証明書を発行いたします。
・結果は、調査後おおむね2カ月以内を目安に通知いたします。

申込・問合せ:戸籍税務課(いわき支所内)
【電話】0246-84-5200(いわき支所代表)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU