受付期間:7月17日(水)~8月16日(金)
第1次試験日:9月22日(日)
・受付は、月曜日から金曜日の業務時間内(8:30~17:15)
・郵送による申込用紙提出の場合は、8月14日(水)までの消印有効。
・申込用紙は、双葉町総務課(2階事務室)で交付しています(全職種)。
また、申込書はホームページからのダウンロードや郵送による請求も可能です。郵送での請求方法は、【6】受験手続を参照してください。
※申込書の提出先は双葉町総務課となります。いわき支所、郡山支所及び埼玉支所では受付できませんのでご注意ください。
また、申込用紙には添付する書類がありますので、早めに手続きをお願いします。
【1】試験職種と採用予定人員
【2】受験資格(学歴は問いません)
※ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません
(1)日本国籍を有しない者
(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3)本町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4)人事委員会又は公正委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
(5)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
【3】試験の方法及び内容
(1)第1次試験
(2)第2次試験(全試験職種共通)
【4】試験の期日及び場所
【5】合格者の採用
(1)合格者は採用候補者名簿に記載され、令和7年4月1日以後欠員が生じた都度採用されます。(この採用候補者名簿の有効期間は原則として、1年間です)
(2)例えば、令和7年4月1日付けで採用された場合、最低でも令和7年9月30日までの期間は条件附職員として業務に就いていただき、適性を判断した後各課に正職員として配属になります。したがって、正式採用は、令和7年10月1日以後になります。また、この条件附採用職員の期間に職員として相応しくないと判断された場合は、正式採用されない場合がありますのでご留意願います。
(注)受験者本人並びに第三者に関わらず、採用を有利に運ぶ目的をもって便宜を図るための行為をした場合は受験資格を失います。また、採用後この事実が明らかとなった場合は、採用が取り消されます。
【6】受験手続
[1]申込用紙の請求
申込用紙は、双葉町総務課で交付します。郵便により申込用紙を請求する場合には、封筒の表に「職員(高校卒程度)採用試験申込用紙請求」と朱書きし、120円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(角形2号:240ミリ×332ミリ)を必ず同封し、双葉町総務課へ郵送してください。
※申込用紙は町公式ホームページからもダウンロードすることができます。
いわき支所、郡山支所及び埼玉支所での用紙交付及び郵便請求による申し込みはできませんのでご注意ください。
[2]申込方法
申込用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて双葉町総務課へ提出してください。また、郵送により申込用紙を提出する場合は、封筒の表に「職員(高校卒程度)採用試験申込」と朱書きし、添付書類を添えて必ず簡易書留で郵送してください。
添付書類:
・84円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(長形3号 120ミリ×235ミリ)
・履歴書(市販のものでも可能)
・誓約書
[3]その他
(1)受験票を受領したときは、最近6か月以内に撮影した本人の写真(上半身、脱帽、正面向き、縦6cm×横4cm)1枚を写真欄に貼って受験当日必ず持参してください。(受験票がない場合又は受験票に写真が貼っていない場合は受験できません)
(2)受験の際は、「HB」の鉛筆と消しゴムを持参してください。これ以外の筆記用具は使用できません。
(3)試験当日の試験会場への自家用車の乗り入れは可能です。
【7】試験結果の開示
試験の結果については、個人情報の保護に関する法律第69条第2項第1号の規定により、口頭で請求できます。
ただし、電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする顔写真入りの書類(運転免許証、学生証、旅券等)を持参のうえ、受験者本人が直接、双葉町総務課へおいでください。
なお、請求できる時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)で、期間は合格発表の日から起算して1ヵ月以内となっております。
問合せ:〒979-1495福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4
双葉町総務課行政係【電話】0240-33-0124
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