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くらしに役立つ情報-Information- お知らせ

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福島県古殿町

■令和5年度行政相談週間について
総務省では、行政相談制度について、広く国民に理解され、利用していただけるよう、毎年10月の1週間を「行政相談週間」と定めております。
今年度は、来る10月16日(月)から22日(日)までの1週間を「行政相談週間」と定め、本省のほか、各地方支分局及び行政相談委員が「令和5年度行政相談週間実施計画」に基づき、各種関連行事等を実施することとしています。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。

開催日時:10月3日(火)、12月5日(火)、2月6日(火)10時~12時
開催場所:古殿町社会福祉協議会相談室
相談員:瀬谷安弘さん

問合せ:総務課企画推進係
【電話】53-4611

■令和5年住宅・土地統計調査の実施について
総務省統計局では、10月1日現在で「令和5年住宅・土地統計調査」を実施します。
この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約340万世帯の方々を対象とした大規模な調査です。
調査をお願いする世帯には、9月下旬から調査員が調査書類の配布に伺いますので、インターネット回答のほか、紙の調査票を郵送または調査員に提出する方法によりご回答をお願いいたします。

問合せ:総務課企画推進係
【電話】53-4611

■弁護士によるB型肝炎特別措置相談会(無料)
日時:10月7日(土)13時30分~16時(受付15時まで)
場所:郡山市労働福祉会館 第1会議室
内容:集団予防接種でB型肝炎になった人とその家族を対象とした弁護士による相談会
※予約優先、当日会場での申込み可、個人情報厳守
他、無料電話相談会を開催しましので、併せてお知らせ致します。

◇弁護士によるB型肝炎特措法電話相談会(無料)
日時:11月11日(土)10時~12時
場所:全国B型肝炎訴訟新潟事務所(新潟市)
内容:B型肝炎特別措置法に基づく給付金支給手続に関する相談
電話相談:相談料無料(通話料はかかります。)
【電話】025-223-1130

問合せ:全国B型肝炎訴訟新潟・福島・山形事務所
(〒951-8062 新潟市中央区西堀前通一番町703番地 西堀一番町ビル 601号室)
【電話】025-223-1130
【FAX】025-378-1662
相談受付:月曜日~金曜日(祝祭日は除く)9時~17時

■司法書士による成年後見相談会のお知らせ
相談内容:高齢者・障がい者に関わる法律問題、成年後見、遺言、相続、遺産分割、登記等

参加は要予約ですので、下記の番号へ申込みください。

予約・問合せ:福島県司法書士会
(公社)成年後見センター・リーガルサポートふくしま支部
【電話】0120-81-5539
(平日10時~12時30分・13時30分~16時)
※ふたば災害復興支援事務所会場は【電話】0242-23-6454にお掛けください。

■不正軽油撲滅強化月間について
県では、10月を「不正軽油撲滅強化月間」と定め、関係団体と協力して、不正軽油の排除に取り組んでおります。
軽油に課税される軽油引取税を脱税する目的で、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして製造される燃料、いわゆる「不正軽油」が正常な軽油と偽って販売、使用されている事例があります。
この不正軽油は、悪質な脱税行為であり、環境汚染の問題のほか、公正な市場競争の阻害、更には暴力団等の資金源にもつながります。
「不正軽油を作らない・売らない・買わない・使わない。」
不正軽油の防止・撲滅には、県民の皆様のご協力と情報提供が欠かせません。
不正軽油の情報提供につきましては、県庁税務課または最寄りの地方振興局県税部までにご連絡ください。

問合せ:
・県庁総務部税務課
【電話】024-521-7205
【FAX】024-521-7905
【電子メール】zeimu@pref.fukushima.lg.jp
・県中地方振興局県税部
【電話】024-935-1264
【FAX】024-935-1239
【電子メール】kenchu.kenzei@pref.fukushima.lg.jp

■10月は土地月間です
10月は、土地の大切さなどを考える「土地月間」です。
土地は限られた資源であるとともに、私たちの生活や企業活動にとって必要不可欠な基盤であり、豊かな暮らしや将来の子どもたちのために、土地所有者には自身の土地の適正な利用と管理が求められます。
この機会に、土地の有効活用や適正管理について今一度考えてみましょう。

◇土地の適正な管理をお願いします。
土地は、適正な利用と管理が行われないと雑草の繁茂や不法投棄による周辺土地への悪影響など、多くの問題が発生することが懸念されます。
使わなくなった土地についても、定期的な草刈りの実施など適切な管理をお願いします。

◇一定規模以上の土地購入等の契約には届出が必要です。
一定規模以上の土地の権利に関して契約を締結した場合には、契約日から2週間以内に、土地が所在する市町村長を経由し知事に届け出が必要です。
届出をしなかった場合には行政処分が科せられることもありますので、期限内に必ず届出をお願いします。

問合せ:総務課企画推進係
【電話】53-4611

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