■8月1日からは新しい保険証
現在の被保険者証の有効期限は7月31日(月)です。8月からの新しい被保険者証は、7月下旬に特定記録郵便で郵送します。
有効期限の切れた被保険者証は、誤使用を防ぐため本庁舎1階保健課、または各総合支所住民課窓口へ返却いただくか、細断し破棄してください。
■医療費が高額となったとき
1カ月に支払う自己負担限度額の上限を超えた場合には、その超えた分が高額療養費として支給されます。
一度申請をすると、それ以降に高額療養費に該当した場合には、自動的に指定の口座に振り込まれます。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の被保険者が高額な診療を受ける場合に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、窓口支払いの上限が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代なども減額されます。
▽限度額適用認定証
現役並み所得区分(保険証に記載されている一部負担金の割合が3割)の方で、本人もしくは同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者が高額な診療を受ける場合に、「限度額適用認定証」を提示することで、窓口支払いの上限が自己負担限度額までとなります。
該当する方で必要な方は申請してください。
なお、すでに認定証をお持ちの方で8月以降も対象となる方には、7月下旬に新たな認定証を郵送しますので、手続きは不要です。
■保険料の額をお知らせします
前年所得額が確定後、保険料額と納付方法に関する通知を8月中旬に送付します。
保険料の納付方法は原則として特別徴収(年金からの差し引き)となります。
新たに後期高齢者医療に加入した方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合などは、年金からの差し引きができないため、普通徴収(納付書などによる納付)となります。
●保険料の計算方法
保険料は(1)所得に応じて納める部分(所得割額)と(2)全員が納める定額部分(均等割額4万4,300円)があります。被保険者と世帯主の所得に応じて軽減される場合があります。
なお、後期高齢者医療制度加入の前日まで家族の社会保険で被扶養者だった方は、所得割額が賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減されます。
▽(1)所得割額
・一定以上の所得のある方が所得に応じて負担
・(総所得額-43万円(最大))×8.48%
+
▽(2)均等割額
・全ての方が負担
・年額4万4,300円
・同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて軽減
↓
年間保険料限度額66万円
(均等割額の軽減)
※部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
申込み・問合せ:保健課 国保医療係
【電話】24-5224
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