市民の皆さんの生活に直結するいろいろな制度や催しなどを紹介するコーナーです。
情報の詳細については、問合せへ連絡してください。
■家屋の異動後の手続き
内容:家屋を新増築した場合、その部分の固定資産税が新たに課税されます。税額を決定するために家屋評価をする必要がありますので、完成後は速やかに連絡してください。
また、家屋を取り壊したときは「家屋取壊届」を提出してください。登記をしていない家屋を売買・贈与・相続した場合は「納税義務者変更届」を提出してください。
届出用紙は、窓口に備え付けてあります。
申込み・問合せ:
税務課 固定資産税班【電話】24-5218
または各総合支所住民課
■土地の利用状況の変更後は連絡を忘れずに
内容:土地の利用状況を変更すると、翌年度から税負担が変わる場合があります。現地確認が必要な場合がありますので、利用状況を変更したときは連絡してください。
(例)山林や原野を整地して、駐車場や空き地、資材置場にした場合、登記地目が山林や原野であっても、宅地や雑種地評価としての課税となる場合があります。
なお、登記簿上の地目変更手続きについては、法務局へ問い合わせてください。
申込み・問合せ:
税務課 固定資産税班【電話】24-5218
または各総合支所住民課
■10月は不正軽油撲滅強化月間です。
内容:「不正軽油を作らない、売らない、買わない、使わない」のもと、不正軽油の排除に取り組んでいます。不正軽油の情報提供は、下記まで連絡してください。
問合せ:
福島県税務課【電話】024-521-7205
会津地方振興局県税部【電話】0242-29-5264
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