■上水道をご利用の皆さまへ
一部の地域を除き、12月から翌年2月までの冬期間(積雪量などにより延長する地域もあります)は、積雪により検針ができませんので、冬期認定(推定)料金となります。冬期認定料金と実際に使用した料金との差額は、3月以降の検針結果に基づき精算します。
なお、冬期間の検針を希望する方は、お問い合わせください。その際は、検針日間近になりましたら除雪などを行っていただくことになります。
また、3月中旬からは、メーター検針を再開しますので、メーター付近の除雪にご協力ください。
■冬期間は水道管の凍結に注意しましょう
冬期間は、低温による凍結で水道管や蛇口の破損などによる漏水が起こりやすいので、もう一度水抜栓の操作や電熱線の電源を確認してください。
※入院などで長期間留守にする時は、凍結破損による漏水が原因で多額の水道料金となる場合がありますので、一時的に水道使用を中止することをお勧めします。
問合せ:水道課 お客さまセンター
【電話】22-1507
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