※図など詳細は、本紙またはPDF版をご覧ください。
配水管より分岐した、給水管から先(給水管、止水栓、水道メーター、水抜栓、給水栓など)の器具を総称して「給水装置」と呼びます。
水道メーター(市から貸出し)以外の給水装置は、すべてお客さまがご自身で費用を負担して設置した個人の財産であり、お客さまご自身で管理していただくこととなります。
■自然的に発生した漏水の修繕について
給水装置はお客さまがご自身で維持管理をするものですので、老朽化などにより破損した場合には、原則お客さまがご自身で費用を負担して修繕(給水装置の修繕は、給水栓の交換など軽微なものを除き、市指定の事業者でなければ行うことができませんので、『喜多方市水道事業指定給水装置工事事業者』までご相談ください)していただくこととなります。
しかし、配水管接続部から水道メーターまでの間で漏水した場合については、水道料金がかからないために修繕が遅れ、漏れ出た水が地中や地表に流れ続け、道路陥没などの不測の事故につながる恐れがあるため、市がお客さまに代わって費用を負担し、緊急的に修繕を行うことがあります。
■修繕が困難なケース
・給水管、修繕箇所の上に建築物や構造物(車庫、庭石、門扉など)がある場合。
・修繕箇所の土地所有者が、修繕を行うことを認めない場合。
・お客さまや第三者による故意または過失、管理不備による漏水の場合。
上記のようなケース(また、それ以外の特殊な状況)の場合には、配水管接続部から水道メーターまでの間での漏水であっても、市による修繕は行わず、お客さまがご自身で費用を負担して修繕していただくことがあります。
問合せ:水道課 工務浄水班
【電話】22-1556
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