開かれた市政運営を行うため、情報公開制度を設けています。制度のあらましと令和5年度の実施状況をお知らせします。
情報公開制度とは:市が保有する情報を公開することで、市の諸活動を説明し、皆さんの市政参加のもと、公正で民主的な市政を行うための制度です。
対象となる公文書:市の職員が職務上作成した文書や取得した文書、図面、写真などで、決裁や回覧の手続が終了し、管理しているものになります。
請求の方法:請求書に必要事項を記入し、情報公開窓口(総務課または各総合支所住民課)に提出してください。電話などの口頭で請求はできません。
公文書の開示などの決定:特別な事情がない限り、請求書が提出された日から15日以内に行います。
開示の方法:公文書の開示は、閲覧と公文書の写しの交付の両方、またはいずれかの方法で行います。
開示に必要な費用:閲覧費用は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、コピー代(カラー1枚につき30円、白黒1枚につき10円)の負担が必要です。
原則公開の例外:この制度は、原則公開ですが、市が保有する情報には、個人に関するもの、公開すると法人などの利益を侵害するものなどがありますので、例外として公開できない場合があります。
■公文書開示の実施状況
令和5年度情報公開制度に係る開示などの実施状況は下記のとおりです。
●1 公文書の開示の請求および申出の状況
▽(1)請求権者別の内訳
(単位:件)
▽(2)実施機関別の内訳
(単位:件)
●2 公文書の開示の決定などの状況
▽(1)決定などの状況
(単位:件)
▽(2)部分開示(102件)・不開示(0件)理由の内訳
個人情報を除いた部分開示…3件
事業情報を除いた部分開示…13件
その他…86件
●3 不服申立ての状況
令和5年度における不服申立ての件数…0件
申込み・問合せ:総務課 行政班
【電話】24-5204
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