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農地の貸借が変わります

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福島県喜多方市

農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月から農地の貸借は「地域計画」に基づいた農地中間管理機構(農地バンク)を介した貸借へ移行します。

■「地域計画」とは
地域の話し合いを通じて、地域計画の基となる地域農業の将来のあり方や、地域農業を担う者を明確にした「集落ビジョン」と、目標地図素案の作成を進め、その積み上げにより、令和7年3月までに市内13の地区で策定する計画のことです。

■今後の農地貸借のポイント
・利用権の設定による相対の貸借は廃止されます。(※1、※2)
・令和7年4月以降は、地域計画に位置付けられた農業を担う者に対し、農地バンクを介した農地の貸借に移行します。(※3)
・リタイアや規模縮小を予定している場合は、「地域計画」に基づく、地域農業を担う者への貸し付けを行うようになります。
※1 「利用権の設定」とは、改正前の農業経営基盤強化促進法による貸借です。
※2 既に利用権が設定されている契約については、契約期間満了まで有効です。
※3 新たに農業を担う者になる場合などは、「地域計画」の変更が必要です。

▽農地バンクを介した貸借のメリット
・賃借料の精算は農地バンクが行うので、借り手は支払いの事務が軽減されるとともに、貸し手は確実に賃借料を受け取ることができます。
・一定の要件を満たせば、集落で機構集積協力金の交付を受けることができます。
※今後、農地中間管理事業などの制度説明会を予定しています。

(これからは、集落ビジョンに位置付けられた農業を担う者との貸し借りになるんだね)

■機構集積協力金
農地バンクを活用して農地を貸し付けた、一定の要件を満たした地域に協力金を交付します。

●地域集積協力金
内容:地域内のまとまった農地を農地バンクを活用して貸し付け、担い手への農地集積・集約化に取り組む「地域」に交付します。
交付要件:以下の(1)・(2)のいずれか、および(3)を満たすこと。
(1)交付対象面積(※1)の1割以上が新たに担い手(認定農業者など)に集積されること。
(2)同一の耕作者が耕作する団地面積が10%以上増加すること。
(3)農地バンクに団地として農地を貸し付けること。(農地バンクの活用率が区分1~3の場合)
※1 交付対象面積=対象期間内の貸付面積―貸付期間6年未満の農地面積
※2 前年度以前に地域集積協力金の交付を受けている地域は、前回交付を受けた交付単価の区分より高い区分で申請した場合は対象になります。
※3 中山間地域等直接支払交付金を活用している地域も中山間地域に含まれます。

▽交付単価

※3 中山間地域
喜多方…岩月町
熱塩加納町…全域
山都町…旧千咲村以外
高郷町…旧千咲村以外

●集約化奨励金
内容:担い手同士の農地交換などにより、農地の集約化に取り組む地域へ交付します。
交付要件:地域の農地面積に占める団地面積が一定割合増加すること。
・一般タイプ…同一の担い手が耕作する1ha以上の団地面積。翌々年度までに増加すること。
・受け皿準備タイプ…目標地図で農業を担う方(借り手)がいない農地1ha以上の団地面積。3年度後までに増加すること。
※「受け皿準備タイプ」の場合、「一般タイプ」と一体的に取り組むこと。

▽交付単価

※農地バンクを通じて農作業委託した農地面積も対象になります。その場合、地域集積協力金と、集約化奨励金の一般タイプの交付単価が2分の1になります。
※このほかにも要件がありますので、申請を検討する地域は、事前に問い合わせてください。

申込み・問合せ:
農業振興課 経営企画係【電話】24-5235または各総合支所産業建設課
農業委員会事務局 農地係【電話】24-5273
農地中間管理機構 喜多方推進拠点【電話】24-5745

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