■農地パトロール
農地利用の確認とともに、遊休農地(※)の実態把握と発生防止・解消、違反転用発生防止・早期発見を目的に、「農地パトロール(利用状況調査)」を実施します。
地区の農業委員・農地利用最適化推進委員および事務局職員が現地調査のため、農地に立ち入ることもありますので、ご理解ご協力をお願いします。
※現在、耕作の目的に使用されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地などのこと
■絶対にしないで!農地の違反転用
許可を得ずに住宅を建築したなど農地以外に利用した場合や、事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの措置、懲役や罰則の適用もあります。あらかじめ農業委員会の許可を得て、確実な履行をお願いします。
農地の転用のほか、農地の贈与・売買・貸借についても許可が必要です。各種申請書を月末までに窓口へ提出してください。
■荒廃農地の非農地化に取り組みます
農地が山林のような状態であるなど再生利用が困難と見込まれる荒廃農地を非農地と判断し、農地台帳から除外します。
調査を行い、所有者へ意向確認のうえ、農業委員会総会において非農地判断し、通知書を送付します。
問合せ:
農業委員会事務局 農地係【電話】24-5273
または各総合支所産業建設課、地区担当農業委員・農地利用最適化推進委員
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