(1)旧農業経営基盤強化促進法(基盤法)の利用権設定による貸借は廃止されます。
※利用権設定廃止前の最終受付は、2月28日(金)までです。利用権設定を希望する場合は、期日までにお申し出ください。なお、相続が発生し相続手続きが未了の場合は、権利者の同意など、一定の要件を満たす必要がありますので、お早めにお申し出ください。
(2)令和7年4月以降は地域計画の農業を担う者に対し、農地バンクを介した農地の貸借に移行します。
(3)農地法による貸借はこれまで通り継続されます。
申込み・問合せ:
農業委員会事務局 農地係【電話】24-5273
または各総合支所産業建設課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>