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自治体の皆さまへ

不法投棄は犯罪です

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福島県国見町

・不法投棄とは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた場所以外に、廃棄物を投棄することです。
・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律第25条第1項第14号」に違反することになり、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金:に処され、またはこれを併科されます。「知らなかった」としても法律に反していれば逮捕されることもあります。

問合せ:住民防災課生活交通係
【電話】585-2116

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