固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。令和5年中に固定資産税の課税対象となっている住宅や倉庫等の「家屋」を取り壊した際には、年内に税務課課税係まで「家屋滅失届」の提出をお願いします。職員が現地を確認し、翌年度分の課税台帳から削除します。届出がない場合、取り壊した確認が取れず引き続き課税されることになります。
なお、法務局への滅失登記が完了している場合には、「滅失届」の提出は不要です。
問合せ:税務課課税係
【電話】585-2778
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